固定資産税とは?支払い方法や納付期限、計算方法、軽減措置を解説
戸建てを購入した方など、家屋や土地などの不動産を購入・所有している場合は、固定資産税を支払う必要があります。
しかし、戸建て住宅の購入を今後検討している方にとっては、「固定資産税はいつ支払うのだろう?」「減税はできるのか?」など、疑問や不安も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、固定資産税はいつ・だれが支払うのかなど、固定資産税の納付について詳しく解説していきます。
詳しい税額の計算方法や固定資産税と併せて納付する都市計画税についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
固定資産税とは?
固定資産税は、住宅や土地などの固定資産に課される税金です。
戸建て住宅を購入した場合には、住宅家屋と土地の両方にそれぞれ課税されることになります。
地方税であるため、自身の住む住宅であれば居住している地域、つまりその固定資産が所在する地域の自治体が納付先となります。
また、所在する地域によっては、固定資産税と併せて「都市計画税」を支払う必要がある場合もありますので、こちらも合わせて確認しておきましょう。
固定資産税の対象になる資産
固定資産税の対象となる固定資産は以下の「土地・家屋・償却資産」です。
| 土地 | 田や畑、山林、宅地、鉱泉地、牧場、雑種地など |
| 家屋 | 住家、店舗、工場、倉庫など |
| 償却資産 | 土地や家屋以外の事業用資産(事務所の機器やパソコンなど) |
償却資産は土地や家屋に比べるとわかりにくいので、対象となる主な資産を地方自治体の公式サイトで確認しておくとよいでしょう。たとえば、東京都であれば主税局の公式サイトに、業種別の主な償却資産が掲載されています。
都市計画税との違い
固定資産税と都市計画税には、次のような違いがあります。
| 項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 課税目的 | 地方自治体の一般財源(行政サービス全般) | 都市計画事業や土地区画整理事業の費用 |
| 課税対象になる資産 | 土地・家屋・償却資産 | 市街化区域内の土地・家屋 |
| 税率 | 標準税率1.4% (自治体により異なる) |
上限0.3% (自治体ごとに設定) |
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業への使用を目的にした市町村税(東京23区は都税)です。
原則として、毎年1月1日現在に市街化区域内に土地や家屋を所有している人に課税されるもので、納税通知書に従い固定資産税と併せて納税します。
「市街地区域」とは何かというと、「すでに市街地を形成している区域」もしくは「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と都市計画法において定義される区域です。
つまり、すでに市街地として整備が行われていたり、優先的に都市の機能や施設などが整備されている区域のことを指します。
所有している土地や家屋が市街化区域内に該当するかどうかわからない場合は、下記のような方法で調べることができます。
● 自治体に問い合わせる
● 不動産会社に問い合わせる
● インターネットで「都市計画図 〇〇市」と検索する
固定資産税は誰が払う?
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点でその固定資産を所有している人です。原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
| 資産の種類 | 固定資産税を課される人(納税義務者) |
| 土地 | 1月1日時点で土地を所有している人(登記名義人または実質的な所有者) |
| 家屋 | 1月1日時点で家屋を所有している人(登記名義人または実質的な所有者) |
| 償却資産 | 1月1日時点で償却資産を所有している事業者(法人または個人事業主) |
なお、登記上の所有者が1月1日より前に死亡している場合などは、1月1日時点で実際に土地や家屋を所有している相続人などが納税義務者となります。
固定資産税はいつ払う?
固定資産税が発生した場合、その納税通知書は毎年4月〜5月に発送され、通常は発送から1週間〜10日程度で手元に届きます。
到着後は原則として年4回の分割で納付します。納付時期は地域によって異なるものの、一般的には6月・9月・10月・翌年2月に設定されています。第一期(5〜6月頃)に一括納付することも可能です。
また、納税通知書には4期分の振込用紙がまとめて同封されているため、4期の支払い完了まで紛失しないよう注意しましょう。通知書には税額や納付期限、評価額が記載されているため、内容を確認のうえ期限内に支払ってください。
なお、納付期限を過ぎると延滞金が発生し、長期の未納は督促や差し押さえにつながる可能性があります。期限を過ぎた場合は、自治体へ連絡し再発行などの手続きをおこない、速やかに納付することが重要です。
固定資産税の支払い方法
近年ではキャッシュレス決済も普及しており、固定資産税を実際に支払う際、その支払い方法には下記のようなさまざまな種類があります。
● 現金
● 口座振替
● ペイジー(Pay-easy)
● クレジットカード
● 電子マネー
● スマホ決済アプリ
● eLTAX
自治体によって利用できる支払い方法にも違いがありますので、それぞれのメリットとともに確認して自分に合った方法を選択しましょう。
| 支払い方法 | 領収書 | 決済手数料 |
| 現金 | 〇 | なし |
| 口座振替 | × | なし |
| ペイジー(Pay-easy) | × | なし |
| クレジットカード | × | あり |
| 電子マネー | 〇 | なし |
| スマホ決済アプリ | × | なし |
| eLTAX | × | なし |
■ 現金
都税事務所や金融機関の窓口で支払う方法です。手数料はかからず領収証もその場で受け取れますが、窓口に出向く手間と時間がかかります。
■ 口座振替
口座振替の申し込みをすれば、継続的に口座からの自動引き落としとなります。
支払い忘れを防ぎたい人は、口座振替を利用するとよいでしょう。
引落し前の残高不足には注意が必要です。
■ ペイジー(Pay-easy)
ペイジーマークの付いている納付書は、ペイジーでの支払いに対応しています。自宅からスマホで支払えるため、窓口に出向く手間はかかりません。
■ クレジットカード
専用サイトが用意されている自治体であれば、クレジットカードでの支払いも可能です。カード会社によっては、独自のポイントが還元されます。引き落とし日までには時間があるため、支払日に資金が不足しているときにも役立つでしょう。
なお、各自治体でカード払いの上限が異なるので、事前の確認は必要です。
また、たとえば東京都では最初の1万円で37円(税別)、その後1万円につき75円(税別)かかるといったように、自治体ごとでそれぞれ決済手数料も発生します。
■ 電子マネー
コンビニでの固定資産税の支払いに、電子マネーが使える地方自治体もあります。
対応している電子マネーは地方手自治体によって異なるので事前に確認しておきましょう。
なお、電子マネーで支払えるのは、納付書1枚あたりの合計金額が30万円までとなります。
■ スマホ決済アプリ
PayPay、LINE Payなどのスマホ決済アプリでも自治体によっては固定資産税が支払えます。納付書のバーコードをスキャンして読み取るだけで手軽に支払うことができ、決済手数料も必要ありません。
■ eLTAX(地方税共通納税システム)
eLTAXによる電子納税とは、地方税共通納税システムを通じて、すべての都道府県や区市町村へ、自宅や職場などのパソコンから一括で電子納税できる仕組みです。
窓口に行く必要がなく、複数自治体への納付をまとめておこなえるため、手間を大幅に削減できる点がメリットです。
固定資産税の税率と計算方法
実際に戸建て住宅を所有しており、固定資産税を支払うことになる場合、どの程度の税額となるのか事前になんとなく知っておきたい方もいるでしょう。
ここでは、下記の計算方法をご紹介します。
● 土地の固定資産税
● 建物の固定資産税
● 償却資産の固定資産税
● 都市計画税
土地の固定資産税
まずは、土地の固定資産税です。
土地の固定資産税は、以下の計算式で算出できます。
固定資産税= 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(1.4%)
税率は自治体ごとに条例で定められるため異なる地域もありますが、標準税率は1.4%となっています。
課税標準額(固定資産税評価額)は、固定資産課税台帳に記載される課税対象となる金額のことで、自治体が路線価などをもとに評価・算定し、3年に1度の頻度で再評価されます。
基本的には、住宅地であれば地価公示価格の7割ほどが目安となるとされていますね。
たとえば、地価公示価格が2,000万円ほどの土地であれば課税標準額は1,400万円程度になり、減税の措置などがなければ1,400万円×1.4%で19万6000円が土地の固定資産税額の目安となるということです。
建物の固定資産税
建物の固定資産税額も、土地同様以下の式で算出できます。
固定資産税= 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(1.4%)
こちらの税率も自治体ごとに異なりますが、標準税率は1.4%となっています。
建物の課税標準額(固定資産税評価額)も床面積や建物の構造や設備、建材、再建築費など、さまざまな要素から自治体によって決められ、3年に1度の頻度で劣化も考慮されながら再評価されるものです。新築一戸建てでは、評価額は建築価格の6割ほどが目安だと言われていますね。
たとえば、建築価格1,500万円の建物では6割の900万円ほどが課税標準額となり、こちらも減税措置なしと仮定すると900万円×1.4%で12万6000円が建物にかかる固定資産税額の目安とか考えられるでしょう。
償却資産の固定資産税
償却資産の固定資産税額も、他の資産と同様に以下の式で算出できます。
固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(1.4%)
償却資産は、事業に使用する機械や設備、備品などが対象で、毎年1月31日までに申告が必要です。課税標準額は取得価額や耐用年数をもとに減価償却の考え方で算出され、年数の経過とともに評価額は減少します。
たとえば、取得価額500万円の機械設備について、評価額が400万円と算定された場合、減税措置がなければ400万円×1.4%で5万6,000円が固定資産税額の目安となります。
都市計画税
都市計画税も市街化区域では土地と家屋に対してそれぞれ課税されるもので、下記の計算式で算出されます。
都市計画税= 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(上限0.3%)
算出の方法は固定資産税と同様ですが、税率は1.4%ではなく、上限を0.3%として自治体によってそれぞれ異なる税率が設定されています。
上で計算した課税標準額税率1,400万円の土地と課税標準額900万円の建物を所有していると仮定し、上限の0.3%で考えると、1,400万円×0.3%で土地にかかる都市計画税が42,000円、900万円×0.3%で建物にかかる都市計画税が27,000円ほどと算出できます。
固定資産税が減税される軽減措置
固定資産税は土地や住宅などの建物にかかる税金で、ご紹介したようにその資産の評価額をもとに計算されるため、税額も大きくなりがちです。
戸建て住宅、とくに新築住宅を購入した場合に利用できる減税措置には、次のようなものがあります。
● 住宅用地の特例措置
● 新築住宅の軽減措置
● そのほかの特例措置
住宅用地の特例措置
まずは、住宅用地の特例です。
こちらは居住用の敷地として利用する土地に適用される特例で、土地の種類によって、下記のような特例が適用されます。
| 土地の種類 | 課税標準額 | 都市計画税の 課税標準額 |
| 一般住宅用地 (住宅用地で200㎡超の部分) |
評価額の3分の1に軽減 | 評価額の3分の2に軽減 |
| 小規模住宅用地 (住宅用地で200㎡以下の部分) |
評価額の6分の1に軽減 | 評価額の3分の1に軽減 |
この特例が適用される「住宅用地」とは、住宅やアパートなど、人が居住する家屋の敷地として利用されている土地のことです。
住宅用地であれば自治体に手続きを行うことで上記のように課税標準額が減額されるため、固定資産税も軽減できるということですね。
新築住宅の軽減措置
新築住宅の軽減措置は、その名のとおり新築の住宅であれば一定の期間固定資産税を減額できるという措置です。
以前は2025年3月31日までに新築された住宅が対象とされていましたが、2026年6月現在では2031年3月31日まで適用期間が延長されています。
減額される期間は、住宅の種類と要件によって下記のように異なります。
| 住宅の種類 | 減額割合 | 減額期間 |
| 一般住宅 | 税額の1/2 | 3年間 |
| 長期優良住宅 | 5年間 |
こちらは床面積が一戸建てで50㎡以上280㎡以下という要件はありますが、このように税額自体が減額されます。
一般住宅では3年間、長期にわたり良好な状態で使用できることが認められた長期優良住宅の認定を受けた住宅では、5年間適用することができます。
そのほかの特例措置
新築一戸建てで利用できる措置としては上の2つがありますが、その他にも、条件を満たした場合に戸建て住宅の固定資産税の軽減ができる特例措置には、以下のようなさまざまなものがあります。
| 特例措置 | 措置の内容 |
| 省エネ改修工事に伴う特例措置 | ● 現行の省エネ基準に適合する省エネ改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度 ● 工事を行った翌年分の固定資産税額が1/3になる |
| バリアフリー改修工事にともなう特例措置 | ● 一定のバリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度 ● 工事をおこなった翌年分の固定資産税額が1/3になる |
| 住宅耐震改修にともなう特例措置 | ● 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度 ● 工事を行った翌年分の固定資産税額が1/2になる |
| 長期優良住宅化リフォームにともなう特例措置 | ● リフォームにより長期優良住宅の認定を取得した場合に固定資産税が減額される制度 ● 認定取得の翌年分の固定資産税が2/3減額される |
それぞれ細かな要件もあるため、利用してみたい方は事前に要件を確認してみましょう。
固定資産税の免除・減免とは?
固定資産税には、軽減措置とは別に「免除・減免制度」があります。これは特別な事情がある場合に適用される制度で、自治体ごとに基準が定められています。
税額の全部または一部が免除される条件は、次のとおりです。
● 課税標準額が一定額を下回る場合
● 公私の生活扶助を受けている場合
● 災害で資産が被害を受けた場合
● 資産を公益性の高い事業に使用する場合
課税標準額が一定額を下回る場合
固定資産の課税標準額が一定額(免税点)に満たない場合は、自動的に固定資産税が課されなくなります。免税点は資産ごとに定められており、以下のとおりです。
| 資産区分 | 免税点(課税標準額) |
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
判定は同一市区町村内で同一所有者が持つ資産の合計額でおこなわれ、申請は不要で自治体が自動的に判断します。
たとえば同一市内で複数の小さな土地を所有している場合、それぞれが基準未満でも合計が基準を超えれば課税対象となります。一方、別の市区町村であれば個別に判定されます。
公私の生活扶助を受けている場合
生活保護などの公的扶助を受けている場合や、それに準ずる経済的に厳しい状況にある場合には、固定資産税が免除または減額されることがあります。
こうした措置は各自治体の条例に基づいて判断されるため、適用条件や減免の内容は地域ごとに異なりますが、原則として申請をおこなうことで税負担が軽減される仕組みです。該当する可能性がある場合は、事前に自治体へ確認しておくとよいでしょう。
災害で資産が被害を受けた場合
地震や風水害、火災などの災害によって所有している土地や建物に被害が生じた場合、状況に応じて固定資産税が免除または減額されることがあります。
減免の内容や割合は被害の大きさに応じて各自治体が判断する仕組みとなっており、適用を受けるには申請や被災状況を証明する書類の提出が必要です。該当する可能性がある場合は、早めに自治体へ相談することが重要です。
たとえば、神奈川県横浜市では、不動産の被害状況に応じて減免割合が段階的に定められています。
| 損害割合 | 減免される固定資産税額 |
| 5割以上 | 全額免除 |
| 2割以上5割未満 | 5割減免 |
| 1割以上2割未満 | 2割減免 |
参照:横浜市市税条例(抜粋)
このように、被害の程度によって減免割合が変わる仕組みとなっています。具体的な基準や内容の詳細については、各自治体の制度を確認してください。
資産を公益性の高い事業に使用する場合
私有財産であっても、道路や公園など不特定多数の人が利用するなど公益性の高い目的で使用されている場合は、固定資産税が非課税となることがあります。
代表的な例は以下のとおりです。
| 区分 | 具体例 |
| 公共の用に供する私道 | 地域住民が通行に利用する道路など |
| 宗教法人の用に供する資産 | 神社の本殿、寺院の本堂、墓地など |
| 学校・教育施設 | 校舎、園舎、体育館、グラウンドなど |
| 社会福祉施設 | 特別養護老人ホーム、障がい者支援施設など |
| 公益目的で使用される土地・建物 | 公園用地、消防団の詰所など |
ただし、非課税の適用には公共性や利用状況など一定の要件を満たす必要があり、自治体への申請が必要となるケースもあります。
詳細は各自治体の基準を確認することが必要です。
固定資産税についてよくある質問
ここでは、固定資産税についてのよくある質問について回答していきます。
固定資産税の納付期限を過ぎるとどうなる?
固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、最大で年14.6%の延滞金が発生します。
延滞が長引くほど延滞金も高くなるので、遅れていることに気付いた場合にはすぐにでも納付するようにしましょう。
支払期限が過ぎると延滞金の関係もあり通常の納付書での支払いができない場合もありますので、役所に直接赴くか、自治体に問い合わせて再度振込用紙を送ってもらうなどして対応しましょう。
支払いをしないまま放っておくと、自治体から督促状が届きます。督促状を無視して不払いを続けた場合は、物件や給与を差し押さえられる恐れもあるので注意が必要です。 不要なトラブルを避けるためにも、納付期限までに支払いを済ませましょう。経済的な事情で固定資産税の納付が難しい場合は、早めに自治体の窓口に相談するようにしてください。
固定資産税の延滞金はいつから発生する?
固定資産税の延滞金は、法律に基づいて納付期限の翌日から発生します。納期限の翌日から1ヵ月以内は税額に年7.3%、1ヵ月を経過したあとは年14.6%の割合を乗じた金額が延滞金として加算されます。
たとえば、10万円の固定資産税を1ヵ月以上滞納した場合、年間で最大約14,600円の延滞金が発生する計算となり、放置するほど負担が大きくなります。納付が遅れていることに気付いた時点で、できるだけ早く支払うことが重要です。
固定資産税は確定申告が必要になる?
個人が固定資産税を支払った場合、確定申告では所得控除の対象外となるため、原則として申告は不要です。
ただし、個人事業主や不動産投資家の場合は、事業用に使用している部分を経費(租税公課)として計上できるため、確定申告が必要になります。
たとえば、賃貸物件や事務所として使用している不動産にかかる固定資産税は経費として扱うことができ、所得を圧縮する効果があります。
なお、自宅兼事務所の場合は、事業で使用している割合に応じて按分し、その分のみを経費計上する点にも注意が必要です。
固定資産税を理解して計画的なマイホーム購入を!
戸建て住宅を購入すると、土地・建物に対して固定資産税が毎年発生します。税額は評価額と税率で決まり、各種軽減措置を活用すれば負担を抑えることも可能です。
仕組み・支払い時期・計算方法・減税制度について事前に理解して、無理のない資金計画に組み込みながら住まいを選びましょう。
理想の暮らしのためにマイホーム購入を検討しているという方は、ポラスの分譲住宅にお任せください。
ポラスの分譲住宅では、注文住宅のようにオリジナリティ溢れるそれぞれの住まいを実現できる、「邸別設計」を採用しています。
邸別設計では外観や外構、植栽といったエクステリアのデザインといったその佇まいはもちろん、庭や窓、天井高なども隣家との位置に配慮し、プライバシーを守りながら通風・採光を確保できる快適な住まいを意識しております。
また、下請けの業者に任せるのではなく、すべての工程において自社で責任をもって管理・チェックする一貫施工体制をとっておりますので、ご購入後のアフターサービスまで安心してご利用いただけます。
住まいに価格以上の価値を感じていただけるよう、⼀邸ずつこだわりぬいたポラスの分譲住宅で、ぜひ理想の暮らしを叶えてみてくださいね。





