暮らしのコラム

2025年4月17日

戸建てを購入した方など、家屋や土地などの不動産を購入・所有している場合は、固定資産税を支払う必要があります。
しかし、戸建て住宅の購入を今後検討している方にとっては、「固定資産税はいつ支払うのだろう?」「減税はできるのか?」など、疑問や不安も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、固定資産税はいつ・だれが支払うのかなど、固定資産税の納付について詳しく解説していきます。
詳しい税額の計算方法や固定資産税と併せて納付する都市計画税についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 固定資産税とは?

固定資産税は、住宅や土地などの固定資産に課される税金です。
戸建て住宅を購入した場合には、住宅家屋と土地の両方にそれぞれ課税されることになります。

地方税であるため、自身の住む住宅であれば居住している地域、つまりその固定資産が所在する地域の自治体が納付先となります。
また、所在する地域によっては、固定資産税と併せて「都市計画税」を支払う必要がある場合もありますので、こちらも合わせて確認しておきましょう。

1-1. 固定資産税の対象になる資産

固定資産税の対象となる固定資産は以下の「土地・家屋・償却資産」です。

土地 田や畑、山林、宅地、鉱泉地、牧場、雑種地など
家屋 住家、店舗、工場、倉庫など
償却資産 土地や家屋以外の事業用資産(事務所の機器やパソコンなど)

償却資産は土地や家屋に比べるとわかりにくいので、対象となる主な資産を地方自治体の公式サイトで確認しておくといいでしょう。
例えば、東京都であれば主税局の公式サイトに、業種別の主な償却資産が掲載されています。

1-2. 都市計画税とは?

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業への使用を目的にした市町村税(東京23区は都税)です。
原則として、毎年1月1日現在に市街化区域内に土地や家屋を所有している人に課税されるもので、納税通知書に従い固定資産税と併せて納税します。

「市街地区域」とは何かというと、「すでに市街地を形成している区域」もしくは「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と都市計画法において定義される区域です。
つまり、すでに市街地として整備が行われていたり、優先的に都市の機能や施設などが整備されている区域のことを指します。

所有している土地や家屋が市街化区域内に該当するかどうかわからない場合は、下記のような方法で調べることができます。

● 自治体に問い合わせる
● 不動産会社に問い合わせる
● インターネットで「都市計画図 〇〇市」と検索する

2. 固定資産税はいつ・だれが納付するの?

それでは、固定資産税の納付義務は、いつ、だれに発生するのでしょうか。

固定資産税の支払い義務があるのは、都市計画税同様「毎年1月1日時点の固定資産所有者として固定資産課税台帳に登録されている人」になります。
固定資産課税台帳に登録されていれば所有者とみなされるため、居住していなくても納税しなければいけません
例えば1月2日に戸建て住宅を購入したという場合、その年には固定資産税はかからず、翌年からの納税ということになりますね。

逆を言えば、1月2日以降に物件を売却などで手放した場合でも、1月1日時点での所有者となるためその年の固定資産税の支払い義務が発生してしまうことになります。
しかし一般的には、住宅の売買契約を結んだ場合には固定資産税額を日割り計算し、所有者が移転した後の期間分の税額は買主が売主に支払う契約となっていることが多いため、売主の負担が大きくなるということはないでしょう。
契約内容によっても異なりますので、売買の際は契約書の内容をしっかり確認することが重要です。

また、固定資産を相続した場合も同様に固定資産税は基本的に1月1日時点の所有者に支払いの義務が発生しますが、例えば1月2日以降に相続が発生しまだ4期分すべての納税が行われていないという場合には、残りの期の納税義務も相続人に引き継がれることがあります。

3. 固定資産税の支払いスケジュール

次に、実際に固定資産税の納税義務が発生した場合、どんなスケジュールで支払いを行うことになるかを見ていきましょう。

3-1. 納税通知書が届くタイミング

固定資産税が発生した場合、その納税通知書は毎年4月〜5月に発送されます。
手元に届くまでには、発送からさらに1週間〜10日ほどかかることもあるでしょう。

固定資産税は前述したように市町村に納税する地方税のため、納税通知書も各自治体から送付されます。
そのため、発送日も市町村によって異なります。もしも納税通知書が届くタイミングを早めに知りたいという方は市町村の自治体に確認してみましょう。

3-2. 支払いのタイミングと期限

固定資産税は一括での支払いも可能ですが、年間の税額を4期に分けて分割で納付するのが一般的です。
この4期の支払い期限のタイミングも、地方自治体によって異なることがあるでしょう。

例えば東京都の場合は、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて支払います。
前述の納税通知書とともに4期分の振込用紙がまとめて送られてくるので、4期の支払い完了まで紛失してしまわないよう注意しなければなりません。
納税通知書には、納税額・納付期限・税額の算定基準となった固定資産税評価額なども記載されています。記載内容に従って、期限内に納税しましょう。

3-3. 期限を過ぎてしまうとどうなる?

固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、最大で年14.6%の延滞金が発生します。
延滞が長引くほど延滞金も高くなるので、遅れていることに気づいた場合にはすぐにでも納付するようにしましょう。

支払期限が過ぎると延滞金の関係もあり通常の納付書での支払いができない場合もありますので、役所に直接赴くか、自治体に問い合わせて再度振込用紙を送ってもらうなどして対応しましょう。

支払いをしないまま放っておくと、自治体から督促状が届きます。督促状を無視して不払いを続けた場合は、物件や給与を差し押さえられる恐れもあるので注意が必要です。 不要なトラブルを避けるためにも、納付期限までに支払いを済ませましょう。経済的な事情で固定資産税の納付が難しい場合は、早めに自治体の窓口に相談するようにしてください。

4. 固定資産税の税率と計算方法

固定資産税の概要や支払いのスケジュールなどをご紹介してきましたが、実際に戸建て住宅を所有しており、固定資産税を支払うことになる場合、どの程度の税額となるのか事前になんとなく知っておきたいという方もいるでしょう。

ここでは、固定資産税・都市計画税の税率や計算方法をご紹介します。

4-1. 土地の固定資産税

まずは、土地の固定資産税です。
土地の固定資産税は、以下の計算式で算出できます。

固定資産税= 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(1.4%)

税率は自治体ごとに条例で定められるため異なる地域もありますが、標準税率は1.4%となっています。
課税標準額(固定資産税評価額)は、固定資産課税台帳に記載される課税対象となる金額のことで、自治体が路線価などを元に評価・算定し、3年に1度の頻度で再評価されます。
基本的には、住宅地であれば地価公示価格の7割ほどが目安となるとされていますね。

例えば地価公示価格が2,000万円ほどの土地であれば課税標準額は1,400万円程度になり、減税の措置などがなければ1,400万円×1.4%で19万6000円が土地の固定資産税額の目安となるということです。

4-2. 建物の固定資産税

建物の固定資産税額も、土地同様以下の式で算出できます。

固定資産税= 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(1.4%)

こちらの税率も自治体ごとに異なりますが、標準税率は1.4%となっています。
建物の課税標準額(固定資産税評価額)も床面積や建物の構造や設備、建材、再建築費など、様々な要素から自治体によって決められ、3年に1度の頻度で劣化も考慮されながら再評価されるものです。新築一戸建てでは、評価額は建築価格の6割ほどが目安だと言われていますね。

例えば、建築価格1,500万円の建物では6割の900万円ほどが課税標準額となり、こちらも減税措置なしと仮定すると900万円×1.4%で12万6000円が建物にかかる固定資産税額の目安とか考えられるでしょう。

4-3. 都市計画税

都市計画税も市街化区域では土地と家屋に対してそれぞれ課税されるもので、下記の計算式で算出されます。

都市計画税= 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(上限0.3%)

算出の方法は固定資産税と同様ですが、税率は1.4%ではなく、上限を0.3%として自治体によってそれぞれ異なる税率が設定されています。
上で計算した課税標準額税率1,400万円の土地と課税標準額900万円の建物を所有していると仮定し、上限の0.3%で考えると、1,400万円×0.3%で土地に掛かる都市計画税が42,000円、900万円×0.3%で建物にかかる都市計画税が27,000円ほどと算出できます。

5. 減税できる?軽減措置について

固定資産税は土地や住宅などの建物にかかる税金で、ご紹介したようにその資産の評価額をもとに計算されるため、税額も大きくなりがちです。
少しでも減税したいと考える方も多いと思いますが、戸建て住宅、特に新築住宅を購入した場合に利用できる次のような軽減措置もあります。

5-1. 住宅用地の特例措置

まず、住宅用地の特例です。
こちらは居住用の敷地として利用する土地に適用される特例で、土地の種類によって、下記のような特例が適用されます。

土地の種類 課税標準額 都市計画税の
課税標準額
一般住宅用地
(住宅用地で200㎡超の部分)
評価額の3分の1に軽減 評価額の3分の2に軽減
小規模住宅用地
(住宅用地で200㎡以下の部分)
評価額の6分の1に軽減 評価額の3分の1に軽減

この特例が適用される「住宅用地」とは、住宅やアパートなど、人が居住する家屋の敷地として利用されている土地のことです。
住宅用地であれば自治体に手続きを行うことで上記のように課税標準額が減額されるため、固定資産税も軽減できるということですね。

5-2. 新築住宅の軽減措置

新築住宅の軽減措置は、その名の通り新築の住宅であれば一定の期間固定資産税を減額できるという措置です。
以前は2024年3月31日までに新築された住宅が対象とされていましたが、2025年3月現在では2026年3月31日まで適用期間が延長されています。

減額される期間は、住宅の種類と要件によって下記のように異なります。

住宅の種類 減額割合 減額期間
一般住宅 税額の1/2 3年間
長期優良住宅 5年間

こちらは床面積が一戸建てで50㎡以上280㎡以下という要件はありますが、このように税額自体が減額されます。
一般住宅では3年間、長期にわたり良好な状態で使用できることが認められた長期優良住宅の認定を受けた住宅では、5年間適用することができます。

5-3. そのほかの特例措置

新築一戸建てで利用できる措置としては上の2つがありますが、その他にも、条件を満たした場合に戸建て住宅の固定資産税の軽減ができる特例措置には、以下のような様々なものがあります。

特例措置 措置の内容
省エネ改修工事に伴う特例措置 ● 現行の省エネ基準に適合する省エネ改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度
● 工事を行った翌年分の固定資産税額が1/3になる
バリアフリー改修工事に伴う特例措置 ● 一定のバリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度
● 工事を行った翌年分の固定資産税額が1/3になる
住宅耐震改修に伴う特例措置 ● 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度
● 工事を行った翌年分の固定資産税額が1/2になる
長期優良住宅化リフォームに伴う特例措置 ● リフォームにより長期優良住宅の認定を取得した場合に固定資産税が減額される制度
● 認定取得の翌年分の固定資産税が2/3減額される

それぞれ細かな要件もあるため、利用してみたい方は事前に要件を確認してみましょう。

(参考:国土交通省|住宅リフォームにおける減税制度について

6. 固定資産税の支払い方法

近年ではキャッシュレス決済も普及しており、固定資産税を実際に支払う際、その支払い方法は様々です。
自治体によって利用できる支払い方法にも違いがありますので、それぞれのメリットとともに確認して自分に合った方法を選択しましょう。

支払い方法 領収書 決済手数料 現金払い(窓口) 〇 なし 口座振替 × なし クレジットカード × あり 電子マネー 〇 なし スマートフォン決済アプリ × なし ペイジー × なし

■ 現金
都税事務所や金融機関の窓口で支払う方法です。手数料はかからず領収証もその場で受け取れますが、窓口に出向く手間と時間がかかります。

■ 口座振替
口座振替の申し込みをすれば、継続的に口座からの自動引き落としとなります。
支払い忘れを防ぎたい人は、口座振替を利用するといいでしょう。
引落し前の残高不足には注意が必要です。

■ ペイジー
ペイジーマークの付いている納付書は、ペイジーでの支払いに対応しています。
自宅からスマホで支払えるため、窓口に出向く手間はかかりません。

■ クレジットカード
専用サイトが用意されている自治体であれば、クレジットカードでの支払いも可能です。カード会社によっては、独自のポイントが還元されます。引き落とし日までには時間があるため、支払日に資金が不足しているときにも役立つでしょう。
なお、各自治体でカード払いの上限が異なるので、事前の確認は必要です。
また、例えば東京都では最初の1万円で37円(税別)、その後1万円につき75円(税別)かかるといったように、自治体ごとでそれぞれ決済手数料も発生します。

■ 電子マネー
コンビニでの固定資産税の支払いに、電子マネーが使える地方自治体もあります。
対応している電子マネーは地方手自治体によって異なるので事前に確認しておきましょう。
なお、電子マネーで支払えるのは、納付書1枚あたりの合計金額が30万円までとなります。

■ スマホ決済アプリ
PayPay、LINE Payなどのスマホ決済アプリでも自治体によっては固定資産税が支払えます。
納付書のバーコードをスキャンして読み取るだけで手軽に支払うことができ、決済手数料も必要ありません。



このように、さまざまな支払い方法に対応している固定資産税ですが、納付期限を過ぎた場合は、コンビニでの支払いができません。
納付期限後に現金で納付したいときには、郵便局を除く金融機関、または、各自治体の窓口で支払います。クレジットカードやスマホ決済アプリでの納付には対応しているケースもあるので、納付期限を過ぎてしまった場合は各自治体の対応状況を確認することをおすすめします。
また、期限を過ぎてしまった場合には延滞金もかかってしまうため、できる限り期限を守って納税できるよう注意しましょう。

7. 理想のマイホーム購入は計画的に!

これまでご紹介したように、戸建て住宅を購入した場合には、建物や土地といった固定資産を所有することになるため、固定資産税の支払い義務が生じます。
そのため、マイホーム購入では事前に固定資産税について知り、軽減措置についても理解・利用しながら計画的に検討することで、より安心して新生活を始めることができるのではないでしょうか。

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まとめ

今回は、戸建て住宅を購入した場合など、固定資産にかかる固定資産税について、いつ支払うのかという基本的な情報から、減税措置や支払い方法まで詳しくご紹介しました。

事前に固定資産税の支払いや計算方法について知っておくことで、マイホーム購入の際の予算設計もより具体的に考えることができるでしょう。

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