暮らしのコラム

2025年4月17日

一戸建て住宅を購入すると、固定資産税を支払う必要があります。
土地と建物は別々に課税されるため、固定資産税の総額がいくらになるのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。
税額は土地の広さや建物の築年数、新築・中古などにもよって変わります。

そこで今回は、一戸建ての固定資産税の平均額がいくらになるのかを紹介していきます。
評価額の調べ方や具体的な計算方法はもちろん、住宅を購入した際に利用できる軽減措置についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 一戸建ての固定資産税はいくら?

まずはそもそも固定資産税とはどういった税金なのか、その概要を知りながら、一戸建て住宅の固定資産税がいくらくらいになるのか、その目安額を見ていきましょう。

1-1. 固定資産税とは?

固定資産税とは、その名の通り土地や建物など、「固定資産」と呼ばれる資産にかかる税金です。
その使い道に特定の目的が定められていないいわゆる普通税の一種で、地方税としてその固定資産が所在する市町村に納められ、公共施設の整備や行政サービスなど、様々な用途に使用されています。

固定資産の対象となる固定資産には、以下のようなものがあります。

固定資産の種類
土地 住宅地・田んぼ・畑・山林など
家屋 住宅・お店・工場・倉庫など
償却資産 事業者が所有している構築物、備品など

1-2. 固定資産税の平均額・目安額

新築一戸建て住宅の固定資産税は、約2,000万円~4,000万円で住宅を取得した場合で、平均で10万円〜15万円前後と言われています。ただし、この金額はあくまで「目安」として考えるようにしましょう。

地方税である固定資産税の税額は、地方自治体が調査・算出するため、確定申告のように自分で計算する必要はありません。
固定資産税の標準的な税率は1.4%ですが、これは地域によっても異なります。そのため、所有している土地や建物の広さが同じであっても、居住地域によって固定資産税の額は変わってくるでしょう。

1-3. 固定資産税は変動する?

建物は劣化などで価値が下がっていくため、築年数や使用されている建築資材など、条件によって税金が変動します
素材ごとに経年劣化によって減点される補正率が定められており、たとえば、木造一戸建て住宅の場合は築10年ほどで税額が約1/2になり、築27年ほどで下限に達します。しかし、築年数がどんなに経過しても税額はゼロになることはありません。

また、土地の固定資産税額は新築・中古を問わず基本的に変動がありません。ただし、地価の高騰によって土地の評価額が上がると、固定資産税も高くなる可能性があります。

2. 一戸建ての固定資産税の計算方法

一戸建ての固定資産税は、土地と建物で計算方法が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1. 土地の計算方法

土地の固定資産税は、以下の計算式で算出されます。

土地の固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 税率

標準的な税率は1.4%です。
課税の対象となる土地の固定資産税評価額は各自治体が路線価(道路に面した住宅地の1㎡あたりの価格)を基準にして定めますが、地価公示価格の70%に調整されるのが一般的です。
たとえば、2,000万円で購入した土地の固定資産税評価額はざっくり「2,000万円×70%=1,400万円」と考えていいでしょう。そのため、この土地の固定資産税額は「1,400万円×1.4%=196,000円ほど」となります。
なお、実際の土地の固定資産税評価額は、以下のような方法でも調べることができます。

課税明細書
自治体から届く固定資産税の納税通知書に添付されています。明細の「価格」という欄に記載されているのが固定資産税評価額です。

固定資産課税台帳
各自治体の役所で閲覧できます。東京23区は都税事務所で閲覧可能です。

固定資産評価証明書
役所で入手できる証明書類です。詳しい取得方法は、各自治体のホームページで確認できます。

2-2. 建物の計算方法

建物の固定資産税は、以下の計算式で算出されます。

建物の固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 税率

こちらも土地同様、自治体によって異なりますが、標準的な税率は1.4%です。
建物の固定資産税評価額(固定資産税台帳に記載されている価格)は、物件の建築価格とは異なります。一般的に、新築戸建ての評価額は建築価格の約60%とされていますね。
納税義務者や同居家族は市町村の担当部署で固定資産課税台帳を閲覧できるので、事前に確認しておくといいでしょう。

例えば建築費が1,500万円の新築戸建ての場合であれば、「1,500万円×60%=900万円」が固定資産課税台帳に記載されている価格と考えていいでしょう。
そのため、この建物の固定資産税額は「900万円×1.4%=126,000円」となります。

2-3. 都市計画税がかかる場合も

固定資産税と併せて納税する必要がある税金として、「都市計画税」というものがあります。
これは固定資産税のように固定資産を持っている人全員にかかるものではなく、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てることを目的とした、都市計画法で指定される「市街化区域」に土地や家屋を持っている人に課される税金です。

市街地区域とは、市街地としてすでに住宅・商業施設などで賑わっている区域、もしくは自治体によって優先的に(おおむね10年以内に)市街地への整備が進められている区域のことを指しており、この区域内で住宅を購入した場合には都市計画税が課税されることになります。

都市計画税は、以下の式で算出されます。

都市計画税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 税率

都市計画税の税率も自治体によって異なりますが、0.3%という上限が定められています。

3. 新築一戸建ての固定資産税評価は何で決まるの?

前述の通り、固定資産税額を決める基準となるのが、その土地や建物の固定資産税評価額です。

固定資産税評価額は、国で定められた「固定資産評価基準」に基づいて、各自治体が個別に決定しています。3年に1度「評価替え」が行われ、その時の評価に応じて価格が変動します

土地の評価額は固定資産税額の計算方法でもご紹介したように基本的には路線価を基準に決められていますが、新築一戸建ての建物の固定資産税評価額を決める基準は何なのでしょうか。

新築一戸建ての建物では、新築1〜3ヶ月後に家屋調査が実施されます。
調査員が実際に訪問し、建物の使用や構造、面積などを評価することになりますが、その評価額の算出の大きな基準となるのが、「再建築価格」と言われる、同じ建物を再建築した場合にかかる金額です。

この再建築費に、経年での劣化を数値として出した「経年減点補正率」をかけて建物の固定資産税評価額は決まります。
新築一戸建ての場合はこの経年での減点はないため、家屋調査の結果でそのまま評価額が決められることになりますね。

4. 一戸建ての固定資産税を抑える方法

税額は、できれば少しでも抑えたいものですよね。
一戸建てにかかる固定資産税には、土地・建物それぞれで減税措置を利用できることがあります。

4-1. 土地の軽減措置を利用する

まずは、土地にかかる固定資産税の軽減措置です。
住宅用地では、その土地の広さごとに次のような条件で軽減が可能になります。

(住宅1戸につき200㎡以下の部分)
対象となる土地 課税標準額 都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地
評価額の1/6 評価額の1/3
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
評価額の1/3 評価額の2/3

たとえば、固定資産税評価額が1,400万円の小規模住宅用地では、課税標準額が「1,400万円×1/6=約233万円」となります。
そのため、固定資産税額は「233万円×1.4%=約32,000円」になるということですね。
表にあるように、都市計画税も対象となります。

土地の軽減措置に期限は設けられておらず、住宅用地であればほとんどで適用されることになりますが、自動的に適用されるわけではないので注意しましょう。

4-2. 【2026年3月まで延長!】新築住宅の軽減措置を利用する

建物の軽減措置としては、新築住宅に適用できる軽減措置があります。
床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅であれば、以下の軽減制度を受けられます。

対象となる住宅 固定資産税額 期間
一般住宅 元の固定資産税額×1/2 3年間
長期優良住宅 5年間

一般の住宅で新築から3年間、耐震性、耐久性、可変性に優れた長期優良住宅に認定されれば5年間適用される措置です。
もともとは「2024年3月31日までに新築された住宅」が対象として行われていたこの軽減措置ですが、適用期間は2年間延長され、対象を「2026年3月31日までに新築された住宅」とすると発表されたため、2025年現在も問題なく利用することができるでしょう。

この軽減措置を利用した場合、固定資産税評価額が900万円の一般住宅では本来「900万円×1.4%」で12,6000円となる固定資産税額が、1/2の63,000円にまで減額が可能になります。
この新築住宅の軽減措置も、自動的に適用されるわけではありませんので注意が必要です。

5. 軽減措置適用の申請方法・期限

ご紹介した軽減措置は、基本的に自動で適用されるというわけではなく、各自治体の役所への申請が必要になります。
申請方法は、それぞれ以下のようになります。

5-1. 土地の軽減措置を利用したい場合

住宅用地の特例を利用したい場合には、住宅用地に転用した翌年、つまり住宅を建築もしくは購入した年の翌年1月31日までに管轄の役所に申請を行います。

申請に必要なのは、「固定資産税の住宅用地等申告書」という書類で、提出日や住所・電話番号などの他に、

● 申告理由
● 土地の図面(利用状況)
● 登記簿での地番や地積
● 家屋の情報
● 床面積

などを記入する必要がありますので、事前に調べておきましょう。

5-2. 新築住宅の軽減措置を利用したい場合

新築住宅の軽減措置を利用したい場合も、基本的には土地の軽減措置と同様、住宅を新築した年の翌年1月31日までに管轄の役所への申請が必要です。
新築であれば新築住宅用の「固定資産税減額申告書」を役所に提出しましょう。

ただし、こちらは家屋調査の実施状況や建物の種類、また自治体によっては申請不要で軽減措置が適用されることもあります。
不安であれば申請を行うか、自治体などに相談すると良いですね。

また、長期優良住宅の場合は申請が必須となりますので、長期優良住宅用の減額申告書を用意し、長期優良住宅認定通知の写しとともに忘れずに申請するようにしましょう。

6. 固定資産税が発生する時期と支払い方法

最後に、固定資産税が発生するタイミングと、税金の支払い方法を確認しておきましょう。

6-1. 固定資産税の納税時期

固定資産税を納付する義務があるのは、「その年の1月1日時点で物件を保有している人」です。
そのため、物件を購入した日が1月2日以降なら、その年は納付する義務がありません。
逆に、1月2日以降に物件を手放した場合は納付する必要があります。

中古の一戸建てを購入した場合でも、納税義務者は1月1日時点で物件を保有している人になります。
しかし、そうなると売却した前オーナーは、売却時点で物件を保有していないにもかかわらず固定資産税を納付することになりますよね。
そのため売買成立後の固定資産税は、日割り計算したうえで、買い主が売り主に清算する方法が一般的となっています。
中古の一戸建てを購入したときの固定資産税は、買い主側が購入した時点から発生するという認識をしておくと良いでしょう。

固定資産税は地方税なので納付時期は自治体によっても異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて支払うのが一般的です。
手続きが面倒であれば一括払いも可能ですが、それによる割引などはありません。

年4回に分けて支払う場合は、指定された月までに支払えれば問題ないため、納付書が届いてからすぐに納税してもOKです。
納付期限を過ぎてしまうと滞納の日数に応じて遅延金が発生し、追加の納税が必要になってしまいますので、払い忘れには注意しましょう。

6-2. 固定資産税の支払い方法

固定資産税の支払い方法は、以下のように多岐にわたります。

● 現金払い
● 口座振替
● ペイジー支払い
● クレジットカード
● 電子マネー
● スマホ決済

各支払い方法の特徴やメリットを詳しく見ていきましょう。

現金払い 都税事務所や金融機関の窓口、コンビニなどで現金納付する方法です。 納付書を持参するだけで簡単に支払えるのが大きなメリットで、事前の手続きは不要で手数料もかかりません。 ただし、コンビニでは納付書1枚あたり30万円が上限となるため、納税額が大きい場合は他の窓口を利用する必要があります。

■ 口座振替
指定した銀行口座から引き落とされる方法です。金融機関の口座を登録する手間はかかりますが、支払い忘れの心配はなくなるでしょう。
口座の登録方法は納付書と併せて送られてきます。特に難しい手続きはありません。
ただし、口座振替の申込期限は振替日の1か月前程度に設定されているケースが多いため、間に合うように申し込みをしましょう。

■ ペイジー支払い
インターネットバンキングやペイジー対応のATMで納税する方法です。ペイジーマークが付いた納付書であれば、スマートフォンやパソコンから、また自宅や最寄りのATMで納付できます。

■ クレジットカード
クレジットカードでの納付に対応している自治体も少なくありません。支払い金額に応じてカード会社のポイントが付与されるので、現金払いや口座振替などに比べると実質的な支払い金額が安くなります。
ただし、税金の納付には手数料がかかるため、手数料と還元ポイントを比較したうえで支払い金額を何で支払うかを判断しましょう。

■ 電子マネー
固定資産税は、電子マネーでの納付も可能です。税金の支払いはポイント付与の対象外となるケースも多いですが、クレジットカード一体型であれば、チャージ額に応じたポイントが付与されるというメリットがあります。
クレジットカード納付のような手数料も発生しません。

■ スマホ決済
スマホ決済アプリで納付する方法です。対応している自治体は限られますが、スマホアプリからバーコードを読み込むだけで納付が完了するので手軽です。
近年では、PayPayでの支払いに対応している自治体もあります。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。

まとめ

今回は、一戸建てを購入した場合の気になる固定資産税について詳しくご紹介しました。

固定資産税額は土地や建物ごとに定められる固定資産税評価額によって自治体で決められるため、その住宅によって差があります。
事前に税額を知りたい方は、ご紹介した計算方法をぜひ利用してみてください。
新築住宅には軽減措置もありますので、活用することで税額を抑えることも可能でしょう。

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