暮らしのコラム

2023年11月17日

新築一戸建てを購入すると毎年固定資産税が課されますが、納付書はいつ届くのかご存知でしょうか?
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産に課される地方税のことです。固定資産税は納付書により支払うため、納付書が届くタイミングを理解することで納付忘れや滞納を防ぐことができます。
今回は、固定資産税の納付書がいつ届くのか、そして紛失してしまった場合の対処法について解説します。

固定資産税納付書はいつ届くもの?

固定資産税の納付書はいつ届くのかを詳しく解説します。


固定資産税の納付時期や方法

固定資産税は国税ではなく、地方自治体によってルールが異なる地方税です。よって、納付書が届くスケジュールは自治体によって若干異なりますが、基本的に4〜6月に納付書と納税通知書が郵送されてきます。東京都23区内の場合は、毎年6月1日(土日の場合は翌開庁日)に納税通知書が送付されます。

また、固定資産税の支払い時期は4期に分けられることが多く、東京都の場合は、6月・9月・12月・2月に支払うことになります。一括払いを選択することも可能ですので、資金的な余裕があれば忘れないうちに一括で支払うことをおすすめします。

固定資産税の支払い方法は以下のものがあります。
・現金払い
・口座振込み
・クレジットカード払い
・ペイジー払い
・電子マネー
・スマホ決済

コンビニや金融機関に出向いて現金で支払う方法や、口座振込が身近な支払い方法ですが、近年ではクレジットカード払いやスマホ決済で支払う人が増えています。スマホ決済とは、PayPayなどのアプリ通してバーコードを読み込むことで支払いができるシステムのことです。

納付方法は多岐にわたるので、それぞれの生活スタイルに合わせて支払いましょう。


 

>> Vol.58 関連コラム「固定資産税はいつ払う?納付期限や新築を建てた場合の措置についても解説」

固定資産税納付書が届かない時に考えられること

不動産を所有しているにもかかわらず、固定資産税の納付書が届かないことがあります。どのようなケースが考えられるのかを見ていきましょう。


1月2日以降に固定資産(土地・家)を取得

固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人に課税されるため、1月2日以降に固定資産を取得した人には今年度分の納付書は送付されません。
そのため、1月2日以降に固定資産税を取得した場合、前所有者に納付書が送付されるので代わりに納付してもらうなどの対応が必要です。


引越しや送付先の変更によるもの

納付書の送付先は、市内の転居や市外への転出をのぞいて自動的に変更されません。他の都道府県への引っ越し、送付先を変更した場合には、申請をしなければ納付書が届かないのです。
送付先を申請しなかった場合、自治体が調査を行い転居先へ届くことがありますが、時間差が出て到着が送れるため期限内に納付できないおそれがあります。転居する場合はかならず届け出ることを忘れないようにしましょう。


固定資産税の金額が免税点未満

固定資産税には、所有者していても課税されない免税点というものがあります。不動産の免税点は、土地にかかる課税標準額の総額が30万円、家屋にかかる課税標準額の総額が20万円に満たないケースです。注意するポイントとしては、免税点は「納付額」ではなく「課税標準額」ということです。
よって、所有する不動産の課税標準額がこの金額に満たない場合、納付書は届きません。


固定資産税納付書・通知書の再発行について

固定資産税の納付書・通知書を紛失してしまった場合、再発行をしなければいけません。支払わずに放置していると滞納とみなされてしまいます。



納付書は再発行が可能

一般的に固定資産税は4回の分納で支払いますが、未払いである残りの納付書を紛失してしまうことがあります。その際は、各自治体に申し出ることで納付書を再発行してもらえます。
また、納付書をなくしてしまっても、固定資産税の支払いができる場合がありますので、再発行を申請する前にかならず自治体へ確認しましょう。



固定資産税通知書は再発行できない

固定資産税の納付書は再発行が可能ですが、固定資産税通知書は再発行ができません。固定資産税通知書とは、固定資産税を算出する基準となる不動産の評価額などが記載された書類です。
再発行ができない理由として、固定資産税通知書は「固定資産税額の確定」と「納付の請求」を意味するため、再発行すると納税義務者に2回賦課したことになるためです。
そのため、評価額などを知りたい場合は、各自治体で名寄帳を取得しましょう。名寄帳とは、固定資産税通知書と同じ情報が記載された台帳のことです。自分の不動産がある市区町村で取得可能ですので、必要な場合は申請しましょう。

固定資産税の滞納・支払忘れはどうなる?

固定資産税の滞納や支払い忘れを起こすと、最悪の場合、不動産の差し押さえや公売にかけられることがあるため、絶対に避けなければいけません。
具体的な流れとしては、納付書が届いたあとは納付をしなければ、督促状が自宅へ届きます。督促状とは支払い期限から20日以内に発行される書類で、督促状が届いたあとも滞納を続けると、次は催告状が届きます。
さらに、固定資産税を滞納すると延滞金が発生します。延滞金の年率は各自治体によって異なりますが、期限から1ヶ月を過ぎると割合が高くなります。
督促状が届いてから10日以内に固定資産税を納めなければ、財産(給与・預貯金)が差し押さえられてしまいます。財産を差し押さえられても納めきれなかった場合は、土地と建物が差し押さえられ公売にかけられることとなります。
差し押さえられてもすぐに退去する必要はありませんが、差押の登記が行われると自治体が強制的に土地と建物を公売し、その売却金額を滞納している税金にあてるのです。
このように、固定資産税の滞納や支払い忘れは、取り返しのつかないことに繋がるおそれがあるため、絶対に甘くみてはいけません。

支払期限を過ぎてしまう場合は早めに相談しよう

固定資産税の支払い期限を過ぎてしまうときは、すぐに自治体窓口へ相談にいくことが重要です。固定資産税納付書や催告状に自治体の窓口の連絡先が記載されています。また、役所にいけば相談窓口への案内をしてもらえます。
固定資産税の支払いは、一括払いか4回に分けての納付になりますが、事前に納付することが困難だということを相談すれば、各月支払いである12回の分納に変更できます。
また、換価の猶予という財産の差し押さえや公売が猶予される制度もあります。換価の猶予期限は1年と決められており、その間は分納で税金を納めることとなります。この制度が認められるには一定の条件がありますが、どうしても納付が厳しい場合は相談してみることをおすすめします。



間違えて先の納付書で納めてしまった場合

4回の納付に分けて支払う際、間違えて先の納付書で納めてしまうこともあるでしょう。しかし、それ自体はとくに問題はありません。
注意点としては、先の納付書で納めた分を今回の納付に切り替えることができないことです。納め間違いにより支払い計画が狂ってしまうおそれがあるため、支払い前に納付書の情報をかならず確認するようにしましょう。

まとめ

固定資産税は、不動産を所有している人はかならず納めなければいけない税金です。決して少ない金額ではありませんので、納付書が届くタイミングをしっかり把握し、家計の負担にならないように計画性をもって支払うことが重要です。
また、固定資産税の支払い忘れは取り返しの付かないことになりかねませんので、期限に間に合わない場合はすぐに各自治体へ相談しましょう。

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